業務内容

地域環境保全のトータルシステム

産業廃棄物に適した特殊車両で安全・安心 多種多様な産業廃棄物を地域環境を汚染しないように安全で、安心して輸送できるように、各種の特殊車両をそろえました。

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産業廃棄物国内及び国外の事業活動に伴って生じた廃棄物

・法第2条第4項第1号関係
 1、燃え殼 2、汚泥 3、廃油 4、廃酸  5、廃アルカリ 6、廃プラスチック類

・施行令第2条
 7、紙くず 8、木くず 9、繊維くず 10、動植物性残さ
 11、動物系固形不要物 12、ゴムくず 13、金属くず
 14、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 15、鉱さい 16、がれき類
 17、動物のふん尿 18、動物の死体 19、ばいじん
 20、1~18又は20を処理したもので1~18に該当しないもの

・法第2条第4項第2号
 21、輸入された廃棄物(航空廃棄物、携帯廃棄物を除く)

特別管理産業廃棄物 爆発性、毒性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する産業廃棄物(国内で発生したものは排出事業者の限定がある)

・政令第2条の4及び省令第1条の2関係
 ○燃えやすい廃油(廃油のうち揮発油類灯油類・軽油類引火点70℃以下)
 ○廃酸(pH2.0以下)
 ○廃アルカリ(pH12.5以上)
 ○感染性産業廃棄物
 ○特定有害産業廃棄物
 ○ばいじん(20「輸入された廃棄物」のうち集じん施設によって集められたもの)
 ○ばいじん(20「輸入された廃棄物」を処理能力200kg/h以上又は火格
  子面積が2㎡以上の焼却施設で焼却し発生したもの)

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